ホーム > 住宅防音工事
 
 

 横田飛行場に離着陸する飛行機の騒音を防止し、又は軽減するために住宅防音工事を行っております。
 弊社は、木造戸建住宅から鉄筋コンクリートマンションまで数多くの住宅防音工事を行っております。

住宅防音工事の対象となる住宅
防衛庁長官が指定した区域内(75W、80W、85W以上)において、昭和59年3月31日(区画見直し後の85W以上の区域は平成元年3月31日)までに建築された住宅が対象となります。
W・・・WECPNL(加重等価平均感覚騒音レベル 騒音レベルと時間的な騒音発生頻度を組み合わせた航空機騒音の評価方法)

住宅防音工事の内容

 
  区  分

第T工法

第U工法

 
  施行対象区域

80W以上

75W以上80W未満

 
 

屋  根

在来のまま

在来のまま

 
  天  井

在来天井を撤去し、防音天井に改造

原則として在来のまま。ただし、著しく防音上有害な亀裂、隙間等がある場合は有効な遮音工事を実施

 
 

在来壁を撤去し、防音壁に改造

 
  外部開口部

防音サッシ(第T工法用)の取付け

防音サッシ(第U工法用)の取付け

 
  内部開口部

防音建具(襖、ガラス戸等の取付け)

 

 
 

原則として在来のまま

 

 
  空気調和設備

換気扇及び冷暖房機等の設置
(最大4台まで)

換気扇及び冷暖房機等の設置
(最大2台まで)

 
  その他

防音工事に伴う必要な工事

 

 
 
住宅防音工事の区分
T.初めて住宅防音工事を行う場合
a.新規防音工事
 初めて行う住宅防音工事で、原則として、世帯人員にかかわらず2居室以内の居室を対象として行います。

b.一挙防音工事
 5居室までを限度として、世帯人員に1を加えた居室数までを対象に行う防音工事です。

 
  世帯人員 1人 2人 3人 4人以上  
  工事対象居室数 2居室 3居室 4居室 5居室  
   ただし、世帯人員に係わらず2居室まで防音工事を実施する次の新規防音工事及び追加防音工事に分けて実施することも可能です。

c.区画改善防音工事
 次の項目に該当する住宅について、世帯人員が4人以下は5居室まで、5人以上は世帯人員に1を加えた居室数までを対象とし、可能な限り家屋の外郭で行う防音工事です。

 
  世帯人員 4人以下 5人以上  
  工事対象居室数 5居室 世帯人員に1を加えた居室数  
  @これから防音工事を希望する住宅で、現況が『バリアフリー対応住宅・フレックス対応住宅』となっている住宅
A障害者、要介護者等が居住する住宅

d.外郭防音工事
 85W以上の区域に所在する住宅を対象に、家屋全体を一つの区画として、その外郭について行う防音工事です

U過去に防音工事を行っている場合
a.追加防音工事
 新規防音工事を実施した住宅を対象に行う工事です。世帯人員に1を加えた居室数(5居室までを限度とする)から新規防音工事を実施した居室数を減じた数以内の居室を対象として行います。

b.区画改善防音工事
 追加防音工事が完了した住宅のうち、工事完了後10年以上経過し、『バリアフリー対応住宅・フレックス対応住宅』に改造された住宅において、世帯人員が4人以下は5居室まで、5人以上は世帯人員に1を加えた居室数までを対象とし、可能な限り家屋の外郭で行う防音工事です。

c.建替防音工事
 過去に防音工事の助成を受け、その後建替えた住宅又はこれから建替える住宅のうち、住宅防音工事完了後10年以上経過した住宅は再度防音工事が実施できます。ただし、建替え前の住宅と、建替え後の住宅に代替性、継続性があると認められる住宅に限ります。

d.機能復旧工事
@空気調和機器の機能復旧工事について
 住宅防音工事により設置してから10年以上経過し、その機能の全部又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。なお、補助率は90%となります。ただし、工事を行う方が生活保護法第6条第1項に規定する被保険者である場合、補助率は100%となります。
A防音建具の機能復旧工事について
 防音工事により外部開口部に設置した防音建具がその機能の全部又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。なお、補助率は100%となります。